任意保険(自動車保険)の中身を正しく知ろう!これだけは押さえておきたい5つのポイント
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はじめに
あなたは、自分の自動車保険(任意保険)にどんな補償が付いていて、いざという時にどのように使えるか答えることができますか?
「家族の車とまとめて入っている」
「自動車保険の代理店に任せている」
「車のダッシュボードに自動車保険の証券を入れっぱなしで見たことがない」
というお声を高崎市のなかむら整骨院でもよくお聞きします。
誰でも、いざ交通事故が起きてしまった際に、こんなハズではなかったと後悔はしたくないと思います。
そのために、まずは自分が加入している自動車保険の内容をしっかりと理解し、足りないものは見直して、追加していくといいでしょう。
このページでは、自動車保険の中身、特にこれだけは付けておいた方がいいオススメの補償内容5つを厳選してお伝えしていこうと思います。
尚、対人・対物は無制限で入ることがほとんどの為、ここでは省きます。
人身傷害保険①
人身傷害保険とは
契約している自動車に乗っていた方全員が、交通事故によりケガ・または死亡してしまった場合に使える保険になります。(運転手も含む)
保険金額は1人あたり3000万~5000万円くらいが多いです。
対人賠償は無制限として付けられますが、例えば運転時に自分で事故を起こしてしまった場合、運転手・家族などは対象とならず、あくまで他人しか補償対象になりません。
そういった場合にも自分・家族を守るために、ぜひとも加入しておきたい保険になります。
人身傷害保険は適用範囲が選べる
大きく分けると、2つに分けることができます。
自分の車に乗っている時のみ補償
読んで字のごとく、自分の車に乗っていて交通事故にあった場合のみ補償されます。
車外にいる時(他人の車に乗車時や歩行時)も補償
・乗っていたタクシーやバスが事故を起こしてしまった。
・自転車を運転していて、車と接触事故を起こしてしまいケガをした。
・歩いていたら車に轢かれた。
上記のような自分の車に乗っていない時でも補償されます。
補償の範囲を広げる事で保険料は上がりますが、「車外も補償」にしてくと安心ですね。
また、人身傷害保険の「車外の補償」部分は車ごとに個別に入る必要はなく、家族の誰かが1人でも入っていれば家族全員が補償されますので、家族内で2つ掛けている場合は1つにしましょう。
対物超過修理費特約②
例えば、あなたが相手の止まっている車に追突してしまった場合、相手の車の修理費用はあなたの加入している対物保険から支払われる事になります。
通常、対人対物保険は無制限で入っているものですが、実は相手の修理費用が100%出ない場合もあるのです。
どのような場合かといいますと、相手の車の修理費用が、時価額を上回ってしまった場合です。
例として、
・修理費用70万円
・車の時価30万円
とすると、対物保険からは時価額の30万円しか支払われず、残りの40万円は相手の自腹になってしまいます。
法律上、時価額までしか負担しなくて良いことになっているのですが、被害者の方は納得がいかず揉めるケースもあったりします。
そんな時に、「対物超過修理費特約」が役に立ちます。
上限金額(50万円くらい)はありますが、時価以上の修理費用がかかった場合に自動車保険会社が差額分を支払ってくれます。上の例でいいますと、40万円が支払われ、被害車の方の車は負担なく修理ができるようになり、スムーズに示談しやすくなります。
弁護士費用特約③
交通事故に遭った被害者の方は、基本的に事故に対しての知識がほとんど無く、示談する際の交渉など経験が乏しい為に不安が大きいですね。
そのような時に、加害者の方や相手保険会社に対して損害賠償の請求をしていく際の弁護士費用を、自身加入の保険会社が負担してくれる特約になります。色々ある特約の中でも、特に付けておいた方がいい特約になります。
個人賠償責任特約④
個人賠償特約とは
普段の日常生活の中での事故、例えば
・自転車を運転中に人とぶつかってケガをさせてしまった。
・子供の投げたボールが近所の家の窓ガラスに当たり、割ってしまった。
・お店に置いてあった商品を汚してしまった。
など、相手、他人の物などに損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任が発生した場合に保険金が支払われる特約になります。
この特約も家族1人が付けていれば家族全員が補償されるので、とても便利な保険です。
家族全員を守るためにも、ぜひ付けておきたい特約です。
こんな場合は個人賠償が使えないので注意!
このような便利な特約にも、以下のような場合使えないケースもあります。
覚えておきましょう。
・契約者本人の故意によって生じた損害
・友人から借りた物を壊してしまった場合
・仕事上、取引相手に損害を与えてしまった場合
・家族など近親者にケガをさせてしまった場合
・野球などスポーツ中に相手選手にケガをさせてしまった場合
このような場合は保険金が支払われないケースになりますので、注意しましょう。
無保険車傷害特約⑤
交通事故が起きた際、相手が無保険車である場合にこの特約を使う事ができます。
走っている車の約15%~20%くらいが無保険車(任意保険未加入)であると言われていますので、万が一の為に付けておいた方がいいでしょう。
基本的には治るケガについての補償はなく、後遺障害が残ってしまった場合、死亡してしまった場合などに限られるようです。
上限金額は2億円としている所が多いですが、各保険会社によって異なるため、直接聞いてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
自動車保険(任意保険)は、自賠責保険では賄いきれない部分をしっかりカバーしてくれるとても便利な保険です。あなたとあなたの家族、周りの方をしっかり守る為に、自分で必要と思ったら少し費用はかかりますが特約を付けましょう。
高崎市のなかむら整骨院では、交通事故によりお怪我をされた方の治療を専門に行っております。
交通事故にあわれてお困りであれば、遠慮なくお電話下さい。
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